公益財団法人 大阪産業局

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少数の株主も大切なオーナー〜少数株主権について〜

Q

少数の株主も大切なオーナー〜少数株主権について〜

私はこれから株式会社を設立し、少額ですが友達にも出資してもらう予定です。その場合、友達も株主になりますが、株主総会での議決権の行使や剰余金配当請求権以外に法律上株主としてどんな権利があるのでしょうか?

A

少数株主もオーナーですから法では一定の権利を認めています。


 あなたが設立される予定の株式会社にお友達も出資されるのですね。その場合、あなたのおっしゃる通り、お友達も株主になります。通常、株主である以上、株主総会での議決権行使は可能ですし、剰余金配当請求権、残余財産分配請求権等はあります。それら以外にも会社法(以下、「法」といいます。)では一定の権利を認めていますので、その数例を紹介します。
株主総会関係
・株主総会招集請求権(法第297条)・・総株主の議決権の3/100以上の議決権を有する株主は招集の理由等を示して取締役に対して株主総会の招集を請求できます。
・株主提案権(法第303条)・・株主は取締役に対して一定の事項を株主総会の目的とするように請求することができます。
 取締役会設置会社の場合・・総株主の議決権の1/100以上の議決権又は300個以上の議決権を有する株主は取締役に対して一定の事項を株主総会の目的とするように請求することができます。(株主総会の日の8週間前までに請求する必要があります。)
etc
その他
・業務の執行に関する検査役の選任(法第358条)・・総株主の議決権の3/100以上の議決権を有する株主や発行済株式の3/100以上の数の株式を有する株主は、一定の事由がある時、業務及び財産の状況を調査させるために裁判所に対し検査役選任の申立てができます。
・会計帳簿閲覧請求権(法第433条)・・総株主の議決権の3/100以上の議決権を有する株主又は発行済株式の3/100以上の数の株式を有する株主は、請求理由を明らかにしたうえで営業時間内に会計帳簿等の閲覧又は謄写を請求できます。
 また、一定の要件はありますが、会社解散の訴え(法第833条)や役員解任の訴え(法第854条)などもあります。

 以上の各権利は、御社の定款規定、公開会社や取締役会設置会社であるか、自己株式の有無、議決権を行使することができない株主がいるか等により要件が変わりますのでご注意ください。また、一定の事由や要件等詳細はご相談ください。

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