公益財団法人 大阪産業局

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株式会社の発起人について〜発起人は誰がなるのか〜

Q

株式会社の発起人について〜発起人は誰がなるのか〜

株式会社の設立に発起人をまず決めないといけないと本に書いてありますが、発起人は誰がなるのが良いのでしょうか?
また発起人を選ぶ際の注意点等を教えて下さい。

A

発起人は会社に出資する方がなりますが、比率に注意しましょう。


発起人は会社に出資する方がなりますが、比率に注意しましょう。
発起人とは会社の名前を始め、株式会社の様々な事項を決定する人のことで、会社への出資者です。
会社を設立するには、誰が発起人になるかを決めなければいけません。発起人の人数は1人以上ならば何人でもよく、上限はありません。
また、資格制限もなく、未成年者や法人でも発起人になれます。ただし未成年者が発起人になる場合は保護者の同意が必要です。
通常、よほど特殊なケースでない限り、株式会社の設立は、社長や設立時の役員が資本金を出資することが多いので、これら設立時の役員が発起人も兼ねることが多いです。
法人が発起人になる場合は、双方の会社の事業内容が類似をしていないと、公証人の認証を得られないことがあるので注意が必要です。
発起人は上で記載したように、必ず1株以上を引き受けて株主となり、会社の経営に参加する立場となります。株主総会で議決権を持ち、会社の重要な事項を決める立場にあります。
長期に渡って自分とうまくやっていける人かどうかを十分考えた上で、発起人を選んでください。
発起人が複数いる場合で、自分が中心となって経営したいと思うならば、株式の過半数(50%超)を自分自身で引き受けるようにしましょう。例えば、100万円の資本金会社で1株1万円のケースでは、51株(51万円を出資)を自分のものとして持っておきましょう。
さらに言えば、会社のルールである定款の変更は3分の2以上の議決権が必要なので、できることならば資本金の3分の2以上を出資しておいた方が良いでしょう。
まとめると発起人は出資をしてもらう関係上、会社の経営についての決定権も持つので、自分以外の人に出資してもらう場合、どれくらい出資してもらうかは持ち株の比率について気をつけましょう。

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