公益財団法人 大阪産業局

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個人情報保護法の改正で中小企業が注意点すべきこと

Q

個人情報保護法の改正で中小企業が注意点すべきこと

住宅街でブティックを経営しています。DMの送付のために1000人ほどのお客様の名簿を作っていますが、このたび個人情報保護法が改正されると聞きました。当店にも関係はありますか。

A

すべての事業者に、個人情報保護法への対応が必要となります。


 従来は、保有する個人情報が5000人以下の企業は個人情報保護法の適用除外とされてきました。しかし個人情報保護法が改正され、2017年5月30日よりすべての事業者が同法の対象となりました。よって、ご質問者様のお店においても、今後は大手企業と変わらない個人情報の管理が必要とされます。

 個人情報とは、「特定の個人を識別することができるもの」と定義されていますが、氏名や住所等が記載されているお客様名簿はこれに該当します。このお客様名簿を取り扱う際のルールを明確にしてください。ルールを作成する際は、以下の5つの視点を参考にしてください。

1.取得・利用に関するルール
 個人情報の取得に際しては、利用目的を特定する必要があります(例:商品の配送のため、当社サービス等のご案内のため等)。そして、この利用目的を公表する必要もあります。公表の方法としては、ホームページや店舗への掲示、申込書等への記載が一般的です。取得した個人情報はあらかじめ決められた利用目的以外には使用できないので、何に使うかをしっかり考えた上でルールを作成してください。

2.保管に関するルール
 取得した個人情報は、漏えい等が生じないよう安全に管理しなければなりません。紙で管理している場合は、鍵のかかる引き出しで保管してください。パソコン等で管理している場合は、ファイルにパスワードを設定し、セキュリティ対策ソフトウェアを導入してください。また、従業員が顧客の情報を会社の外部に話したりしないよう、社員教育を行ってください。

3.提供に関するルール
 取得した個人情報を社外に提供する場合は、本人の同意が必要になります。ただし、商品配送のために配送業者に顧客の住所、氏名を伝票等で渡すのは例外となります。

4.本人からの開示請求等に関するルール
 保有している個人情報について本人から開示や訂正等を請求されたら、企業は対応する義務があります。これらの請求を決して断らないようにしてください。

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