公益財団法人 大阪産業局

ゲスト さん

債権相殺通知について

Q

債権相殺通知について

債権相殺通知について

A

要件を満たす場合には、対当額で債権債務が消滅します。


(1)相殺は、債権者と債務者が、例えば金銭債権同士という同種の債権で、それぞれの債権が履行期にある場合に、双方の債務を対当額だけ消滅させることです。
多くの場合、相手方から支払い請求を受けた場合の対抗策として、あるいは相手方が法的債務整理(破産・民事再生)を開始した場合の措置として行われます。
ただし不法行為債務を負う債務者は他の債権で相殺することは認められません。現実の被害救済が必要だからです。また破産や民事再生の場合にも、法律上の制限があります。

相殺は一方当事者の意思表示で行いますが、相手方への内容証明により意思表示を行うのが通常です。内容証明郵便で行うのは、通知内容の食い違い、通知の有無、日時について、後日争いにならないようにするためです。

また相殺が有効になされると弁済と同様の効果があり、双方の債務は、相殺額の範囲において、相殺適状の時点に遡及(そきゅう; さかのぼって)して消滅します。

(2)相殺の通知をするには、下記の事項に留意する必要があります。
  ① こちら側の債権(自働債権)の額の特定
  ② 相手方の債権(受働債権)の額の特定
  ③ 双方の債権の履行期限到来の明示
  ④ 相殺の意思表示

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