公益財団法人 大阪産業局

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労使協定を締結していない場合、会社ができないこと

Q

労使協定を締結していない場合、会社ができないこと

年次有給休暇を時間単位で与えることができると聞いたので、社員の利便性のために導入しようと思いますが、労使協定が必要と聞きました。他にも労使協定がないと会社ができないことはあるのでしょうか?

A

労働時間、賃金、年次有給休暇等に関する労使協定があります



労使協定とは、過半数労働者で組織する労働組合か、労働組合が無いときは労働者の過半数代表者と、使用者との書面による協定のことです。
労使協定により労働者の意思を反映させたうえで、本来は労働基準法等で禁止されている事項を、例外的に免れることができる効果があります。その効果については、(1)締結後に労働基準監督署へ届け出ることで効果を生じる労使協定と、(2)締結すれば効果を生じる労使協定の2種類があります。下記に代表的な労使協定の例を挙げます。
(1)締結後に労働基準監督署に届け出ることで効果を生じる労使協定
〇 時間外労働、休日に関する協定(36協定)
 原則として、法定労働時間を超える時間や法定休日に働かせることができませんが、この協定を締結し労働基準監督署へ届け出ることにより、働かせることができます(なお、割増賃金の支払いも必要です)。
〇 1年単位の変形労働時間制に関する協定
原則として、1日8時間、週40時間を超えた労働をさせられませんが、1ヶ月を超え1年以内の期間を平均して、週40時間を超えないことにより、1日8時間、週40時間を超えた労働をさせることができます(労使協定の勤務表の通りに労働させた場合には、1日8時間、週40時間を超えた労働でも、割増賃金の支払は不要です)。
(2)締結すれば効果を生じる労使協定(労働基準監督署への届出不要)
〇 賃金の一部控除に関する協定
 賃金から税・社会保険料等法律で定められたもの以外、会社が勝手に控除することはできません。例えば、社宅家賃や団体保険料などを賃金から控除する場合に締結します。
〇 年次有給休暇の計画付与に関する協定
 年次有給休暇は本来労働者の請求する時季に与えることが原則ですが、年次有給休暇の5日を超える部分に限り、労使協定に定める時季に計画的に取得させる場合に締結します。
〇 時間単位年休に関する協定
 年次有給休暇は1日単位で取得することが原則ですが労働者が時間単位での取得を請求した場合に、1年あたり年次有給休暇の5日分に限り、時間単位で年次有給休暇を与える場合に締結します。

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