公益財団法人 大阪産業局

ゲスト さん

パート等に定期健康診断を実施しなければならないか?

Q

パート等に定期健康診断を実施しなければならないか?

毎年、正社員には定期健康診断を実施していますが、パートやアルバイトなどの非正規の従業員にも定期健康診断を実施しなければならないのでしょうか?

A

週所定労働時間によっては、その対象となる場合があります。


 法律上、事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者を除きます)に対して、1年以内ごとに1回、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない、とされています。ここでいう「常時使用する労働者」とは、1年以上(特定業務従事者の場合は6カ月以上)使用されることが予定されている者をさします。それでは、通常の労働者よりも所定労働時間数が少ないパートやアルバイトについては、どのような判断をするかというと、1週間の所定労働時間がその事業場の同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上である場合は、対象とします。また、この場合、雇入れ時の健康診断についても正社員と同様に実施する義務があります。
 なお、特定業務従事者とは、深夜業を含む業務、重量物の取扱い等重激な業務、異常気圧下における業務など一定の有害な業務に従事する労働者をさします。特定業務従事者に対しては、当該業務への配置替えの際及び6カ月以内ごとに1回、定期に、定期健康診断に係る項目について医師による健康診断を行わなければなりません。
 さらに、実施した健康診断の結果について、事業者は記録しておかなければなりません。具体的には、健康診断個人票を作成して、これを原則として5年間保存しなければなりません。さらに、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期健康診断等を行った場合は、遅滞なく、定期健康診断報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
 以上のことをご留意の上、労務管理にお役立て頂ければ幸いです。

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