公益財団法人 大阪産業局

ゲスト さん

自社株の承継方法(相続・贈与・売買)について教えてください。

Q

自社株の承継方法(相続・贈与・売買)について教えてください。

現経営者が所有する自社株について承継を検討しており、方法として、相続・贈与・売買がある事を知りました。
これらの内容と選択の仕方について教えてください。

A

各承継方法の特徴を理解し、自社に最適な方法を選択しましょう。


自社株の承継方法には、相続・贈与・売買があり、それぞれの特徴は以下の通りです。

◆[相続]
現経営者の相続後に、遺言又は遺産分割協議により、後継者が無償で株式を取得します。
遺言がある場合は、その内容に基づき後継者が自社株を取得しますが、遺言がない場合は、法定相続人全員の遺産分割協議により、自社株の承継者を決める事になります。
なお、自社株を承継した者には、相続税が課税されます。
自社株評価(相続税法評価)に対し、現経営者の遺産総額及び法定相続人の数に応じた相続税率10〜55%の累進課税です。

◆[贈与]
現経営者の存命中に、贈与契約により、後継者が無償で株式を取得します。
贈与契約は、贈与者(現経営者)の意思表示と受贈者(後継者)の受諾により成立し、贈与契約があった旨の証明として、贈与契約書を作成する事が一般的です。
なお、自社株を承継した者には、贈与税が課税されます。
自社株評価(相続税法評価)に対し、贈与税率10〜55%の累進課税です。

◆[売買]
現経営者の存命中に、譲渡契約により、後継者が有償で株式を取得します。
相続・贈与と異なり、譲渡する自社株と引き換えに金銭等の対価の授受が生じます。
なお、自社株を譲渡した者(現経営者)には、譲渡所得税等及び住民税が課税されます。
自社株の譲渡益に対し、譲渡所得税等及び住民税率20.315%の課税です。


一般的には、事業承継の種類が親族内承継(親から子など)の場合は相続又は贈与、親族外承継(内部昇格など)やM&Aの場合は売買となります。
また、早期に後継者の地位の安定を図る為に、戦略的な株価対策・承継を行う場合には、タイミングが読めない相続ではなく、事業承継の種類に応じ贈与又は売買が選択されます。

その他、承継の進め方(全株式を一時に実行、若しくは後継者の成長と共に段階的に実行)や将来株価(会社業績等を踏まえた上昇想定又は下落想定)等も考慮し、方針を検討する必要があります。

これらの内容ついて更に詳細を知りたい方は、ぜひ経営相談室をご利用ください。

回答した専門家
田中 広大
税務、会計

田中 広大

相続・事業承継、企業の税務・資産対策等、豊富な経験と実績をもって、誠実に心を尽く...

これまでに年商1〜500億円規模の企業様(製造業・貿易業・建設業・不動産業・医療業等)の決算申告や節税対策、個人資産1〜50億円規模のオーナー家族の相続・事業承継や資産税対策のご支援をさせていただきました。
これらの経験を活かし、ご相談者様の心に寄り添い、全力で最良の結果を見出して参ります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

ライセンス

税理士
ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士

重点取扱分野

◎法人の決算申告、経営相談(財務、税務、相続・事業承継等)
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