公益財団法人 大阪産業局

ゲスト さん

中小企業向け賃上げ促進税制について教えてください。

Q

中小企業向け賃上げ促進税制について教えてください。

中小企業向け賃上げ促進税制という制度がある事を知りましたが、専門用語が多く、適用要件も複雑で難しいです。簡潔にお教え頂けますでしょうか。

A

当期給与総額が前期給与総額に比べ1.5%以上増加している等の要件を満たす法人は、増加額の15%相当額(別途、賃上げ率に応ずる上乗せ措置有)を法人税から税額控除する事ができます。また、地方税(法人住民税)についても、節税効果があります。


この制度は、国が個人所得の拡大を図る目的で、積極的な賃上げに取り組む企業に対し、一定の税制優遇措置を認めたものです。対象となる法人、事業年度、賃上げ要件、効果について、簡潔にご説明させて頂きます。※資本金1億円以下の中小企業を前提にご説明。

1.適用対象法人(下記①〜④、全てを満たす必要があります)
 ①青色申告法人
 ②資本金1億円以下
 ③自社株2分の1以上(50%以上)を同一の大会社に保有されていないこと
 ④自社株3分の2以上(66.7%以上)を複数の大会社に保有されていないこと

2.適用対象事業年度
  平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度

3.賃上げ要件
  雇用者給与等支給額(当期給与総額)>比較雇用者給与等支給額(前期給与総額)
   ※「国内」雇用者に対する給与等(賞与含む)で判定
   ※役員や使用人兼務役員に対する報酬は除外
   ※給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額(一定の助成金等)は控除
   ※当期給与総額が前期給与総額に比べ「1.5%以上」増加

[上乗せ措置]
   ・当期給与総額が前期給与総額に比べ「2.5%以上」増加
   ・当期教育訓練費が前期教育訓練費に比べ「5.0%以上」増加
    かつ当期教育訓練費が当期給与総額に比べ「0.05%以上」
   ・次世代育成支援対策推進法や女性活躍推進法に規定する認定を受けたこと

4.効果 - 税額控除等 -
 【法人税】
 控除対象雇用者給与等支給増加額(当期給与総額-前期給与総額)×15%(+α%)
   ⇒増加額×15%(+α%) *(原則+上乗せ措置)の税額控除
 【地方税/法人住民税(都道府県民税・市町村民税の法人税割)】
 税額控除「後」の法人税×住民税率 による課税
   ⇒法人税の税額控除額×住民税率分の節税

この他、各用語の詳細な定義付けや税額控除率を更に上乗せする要件等もございますので、当制度の適用をご検討されている事業者様におかれましては経営相談室をご利用ください。

(回答日:2025年12月2日)

回答した専門家
田中 広大
税務、会計

田中 広大

相続・事業承継、企業の税務・資産対策等、豊富な経験と実績をもって、誠実に心を尽く...

これまでに年商1〜500億円規模の企業様(製造業・貿易業・建設業・不動産業・医療業等)の決算申告や節税対策、個人資産1〜50億円規模のオーナー家族の相続・事業承継や資産税対策のご支援をさせていただきました。
これらの経験を活かし、ご相談者様の心に寄り添い、全力で最良の結果を見出して参ります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

ライセンス

税理士
ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士

重点取扱分野

◎法人の決算申告、経営相談(財務、税務、相続・事業承継等)
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