デザインを保護する意匠登録の出願について教えて下さい
デザインを保護する意匠登録の出願について教えて下さい
当社は新規商品を開発しており、特許出願や実用新案登録出願だけでなく、意匠登録出願も有効活用していきたいと考えています。有効活用するためのアドバイスをください。
意匠登録出願を有効活用しやすいケースがあります。
商品開発の過程で、従来にはない新規のデザインを創作した場合、特許庁に対し意匠登録出願を行い、特許庁の審査を通過すれば、特許庁で意匠登録がなされ、デザインを保護する権利として意匠権を取得することができます。ここで言う「デザイン」とは、物品の形状、模様若しくは色彩から構成されるもので、「意匠」と呼ばれています。
なお、「デザイン」という言い方をすると、特許庁で意匠登録が認められるためには、芸術性・審美性が求められるのではと考える方がいるかもしれません。しかし、土木資材や回路基板なども意匠登録されており、デザイン(形状・模様・色彩)が新規であれば、登録の可能性があります。意匠登録の要件としては、新規性に加え、容易に創作できないとの要件も課されていますが、登録査定率(合格率)は特許よりも高く、新規なデザインを創作した場合は、容易に創作できるか否かは気にせず、まず弁理士に相談してみましょう。
意匠権の権利範囲は、意匠登録出願の図面に表された物品のデザインに対し、同一だけでなく類似のデザインまで及びます。つまり、点の権利ではなく、領域を持った権利です。そのため、自社採用のデザインだけでなく、周辺のデザインも併せて意匠権を取得することで(つまり、複数の意匠権を取得することで)、保護領域が広がります。
他方、意匠権の件数によって保護領域を広げるとの考え方だけでなく、意匠登録出願を有効活用しやすいケースを知ることも有用です。このようなケースとしては、次のケースが挙げられます。
・デザインを少し変えるだけで商品性が低下するケース、又は、商品性が高いデザインを守りたいケース
・新しい機能を有する商品、又は、新しいタイプの商品で、他社にとって形状の選択余地が少ないケース
前者の例としては、下図に示すようなサングラスが挙げられます。
(回答日:2024年10月15日)

