公益財団法人 大阪産業局

ゲスト さん

雇用保険の「自己都合」と「会社都合」の違いについて教えて下さい。

Q

雇用保険の「自己都合」と「会社都合」の違いについて教えて下さい。

顧客とのトラブルが絶えない従業員に対し退職勧奨をしたところ、当該従業員から「『会社都合』による退職としてくれるなら、退職に応じてもよい。」との申出がありました。この申出に応じるべきでしょうか。

A

「会社都合」による退職とする際のリスクに注意する必要があります。


 雇用保険の基本手当(一般に「失業手当」や「失業給付金」などと呼ばれたりします。)を受給する際に、企業を退職した理由が「会社都合」によるものか「自己都合」によるものかが問題となります。
 「会社都合」による退職とは、典型的には破産による解雇など、企業側の理由により退職した場合をいいます。なお、「会社都合」により退職した者とは、厳密には「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」と定義されており、その範囲は多岐にわたります。詳しくは、特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準をご参照ください。
(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html)他方、「自己都合」による退職とは、典型的には転職や大学院への進学など、従業員側の都合により退職する場合をいいます(厳密には「一般受給資格者」と定義されています。)。
 「会社都合」による退職の場合は、雇用保険の基本手当の支給に関し、おおむね以下のとおり従業員にとって有利な内容となっています。

回答した専門家
武田 宗久
法律(弁護士)

武田 宗久

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