公益財団法人 大阪産業局

ゲスト さん

お金を減らさないためには、どのように節税すればいいですか?

Q

お金を減らさないためには、どのように節税すればいいですか?

できれば、税金は払いたくないので、つい経費を使ってしまうのですが、結果的にお金が残っていないことに気づきました。お金を減らさずに節税することは可能でしょうか。

A

キャッシュアウト(資金流出)を伴わない節税策を検討しましょう。



節税策には、2種類あります。お金を減らす節税策と、お金を減らさない節税策です。

1.法人税額の計算のしくみ

まず、法人税額は、以下のように計算されます。

・法人税額 =課税所得金額 × 法人税率
・課税所得金額 = 当期純利益+財務会計と税務会計の考え方の差異調整
(具体的には、損金不算入額+益金参入額-損金参入額-益金不算入額)
・当期純利益 = 収益 - 費用

上記のとおり、課税所得金額と当期純利益の金額には、差異がありますが、説明をシンプルにするため、ここでは、その差異は問題にしないものとします。

そうすると、当期純利益の金額が小さくなれば、法人税額が小さくなることがわかります。

2.お金を減らす節税策とは

お金を減らす節税策とは、当期純利益の金額を小さくするために、お金を使ってしまう節税です。

たとえば、保険への加入です。保険金の分だけ、利益を小さくできますが、支払った保険金の分だけ、手元に残るお金は減ることになります。

あるいは、商品や材料を多めに仕入れることも手元のお金を減らします。しかも、商品や材料を多めに仕入れても、会計上、この仕入金額は費用にはなりません。在庫金額として、貸借対照表に計上されるだけです。節税効果はありません。

設備導入も同じです。節税のために慌てて、設備を導入しても、10万円以上の価格の場合、買ったときにすべて費用にすることはできないという会計ルールがあります。有形固定資産として貸借対照表に計上されるだけです。(例外規定あり)

商品や材料や設備を慌てて買っても、手元のお金が減るだけで、節税にはならないので注意しましょう。

3.お金を減らさない節税策とは

では、お金を減らさずに節税するにはどうすればいいのでしょうか。お金を減らさずに、費用にすることができれば、お金を減らさない節税ができます。

たとえば、含み損のある土地などの売却です。

土地などの資産を売却したときに、購入価格よりも値下がりしていて、購入価格よりも低い金額でしか売れなかったとします。

この場合、会計的に損をしたと見なされます。

売却損 = 購入価格 - 売却価格

この売却損は、費用として利益を小さくしますが、手元のお金が減ることにはつながりません。逆に、売却代金分だけお金が増える効果があります。

また、売却できない場合は捨てることで、除却損を計上することも可能です。(適正な手続きが必要になります)

あるいは、回収の見込みがない売掛金を貸倒損失に計上するなども、お金を減らさずに費用を大きくする効果があります。(同様に適正な手続きが必要です)

貸借対照表の左側の項目(資産の部)のうち、収益に貢献していない項目については、売却や除却などによって、お金を減らさずに費用を増やし、節税することが可能ということです。

他には、制度的に税額控除や、特別償却が認められている場合があります。これらは、お金を減らさない節税策ですので、積極的に活用しましょう。

回答した専門家
片山 祐姫
マーケティング戦略

片山 祐姫

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