プログラム/イベント:P-041518
起業サポート「チョイス!」【法人代表者・個人事業主コース】初回セミナー
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起業サポート「チョイス!」【法人代表者・個人事業主コース】 くわしくはこちらもご覧ください
【登録免許税の軽減を申請する場合は、下記にご注意ください】 ・法人設立前であること(証明書発行までに最短1カ月半程度は必要となります)。 ・大阪市内で法人を設立する際に限ります。大阪市外で法人を設立する場合はご利用いただけません。 ・発起人(会社設立の際、資本金の出資、定款の作成など会社設立の手続きを行う人)かつ代表者であるである個人が証明を受ける必要があります。 ・個人事業主の方が法人成する際にご利用になる場合は、法人設立時点で開業5年未満であること。
証明書の発行要件(修了資格)
証明書発行には1ヶ月以上の期間で4回以上の支援を受ける必要があります。 初回セミナー(起算日)から1ヶ月以上6ヶ月以内に「チョイス!」対象セミナーを3回以上受講(※)してください。(対象セミナーは前述) ※1日で2つのセミナーを受講した場合は1回(1日)とカウントされます。
ご注意
下記の方はご利用をお断りしておりますので予めご了承ください ・参加者に対する営業行為を主たる目的とされる法人・個人 ・悪質商法や関連諸法規に違法性・脱法性の可能性があるビジネスに関わられている法人・個人 ・公序良俗に反する商品・サービスを取り扱う法人・個人 ・マルチビジネスに関わられている法人・個人 ・特定の宗教や思想(政治)の普及を主たる目的とされる法人・個人 ・反社会的勢力に関わられている法人・個人
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大阪産業創造館の周辺地図
Osaka Metro「堺筋本町駅」下車 「中央線」1号出口「堺筋線」12号出口 各徒歩約5分
「チョイス!」とは
起業したものの、さまざまな課題を感じている・・・ 何かヒントになる情報はないだろうか・・・ そんな時、起業サポート「チョイス!」が起業後の方に役立つセミナーをご用意してお手伝いします。 また、「チョイス!」にお申込みいただき、チョイス対象プログラムを受講して修了資格を満たすと、特定創業支援等事業修了の資格が得られ、証明書の発行が可能になります。 ※修了資格については、後述の「証明書の発行要件」もご確認ください。
受講対象
下記①?③の要件をすべて満たす方 ①創業後5年未満の個人事業主もしくは法人の代表者(5年以上経過している場合は対象外) ②大阪市内に本店または事業所があること(個人事業主の方は住所または事業所が大阪市内にあること) ③経営支援を必要とされている方 ※対象外の方は受講をお断りすることがございますので、予めご了承ください。 ※法人設立後5年未満でも、法人設立前に個人事業主として活動しており、個人事業主の期間+法人期間で通算5年以上の方は対象外となります。 ※中小企業者をご支援する立場の方(コンサルタント、士業等)は対象外です。 ※起業前の方は【創業前コース】にお申込ください。
「チョイス!」の流れ
①当ページより、「初回セミナー(無料)」にお申込ください。 ②初回セミナーを受講ください。 ③ご自身のニーズに合わせて「チョイス!」対象セミナーを選び、受講してください。 ※対象セミナーの参加にあたっては、それぞれのセミナーに事前申込が必要です。 ④証明書発行要件を満たしたら、事務局にご連絡ください。 ⑤事務局にて修了要件を確認後、証明書申請の手続きについてご連絡いたします。
「チョイス!」対象プログラム
受付中の対象セミナーは下記カレンダーからご確認いただけます。
https://www.sansokan.jp/choice/events
初回セミナーの内容
□「チョイス!」についてのご説明 □「経営初心者のための「事業計画書」入門」視聴 ※録画したセミナー動画を会場にて視聴いただきます。 □産創館のご活用について ★遅刻・早退された場合は「受講」とカウントされませんので、ご注意ください★
FAQ
〇1ヶ月のうちに4回受講したのですが、証明書は発行してもらえますか? A.本プログラムは1ヶ月以上にわたって支援を受けていただく必要があります。1ヶ月未満のうちに4回受講されても証明書発行要件は満たしません。 〇「チョイス!」申込前に、対象セミナーを受講しました。受講カウントできますか? A.申込以前に受講したセミナーはカウントしません。 〇申し込んでから半年以上経過しました。以前受講したプログラムは修了要件のプログラムにカウントできますか? A.カウントできません。 特定創業支援等事業は1カ月以上、継続的に支援を受けたことが認定要件になっているため、半年間で4回(4日)以上、受講していない方は、再度申し込んでから、新たに受講回数をカウントしてください。 〇1日に2つのセミナーを受ければ2回とカウントするのでしょうか? A.カウントしません。 1日で2つ受講した場合は1回(1日)とカウントします。 〇起業スタートアップセミナーを2回受講しました。2回とカウントするのでしょうか? A.起業スタートアップセミナーは同内容での開催となりますので、1回しかカウントしません。 ○特定創業支援等事業の証明書を登録免許税の軽減のために使用したいので、法人設立日に間に合うように発行してほしい。 A.証明書の発行には、初回セミナーの受講日から最短でも1ヶ月半ほど要します。 ご予定に合わせて発行を早めたりすることはできませんので、余裕をもってお申込ください。 〇特に支援は必要ないのですが、「チョイス!」を受講してもよいですか? A.「チョイス!」は経営支援を必要とされている方を対象としたプログラムです。 支援を必要としない方は対象外となります。
特定創業支援等事業とは
大阪市が国の「産業競争力強化法」に基づいて認定を受けた創業支援事業のことで、これから創業される方、創業後間もない方に対する1ヶ月以上かつ4回以上の継続的な支援であり、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の事業経営に必要な知識を習得することを目的とした事業を指します。「チョイス!」は特定創業支援等事業の一つです。 特定創業支援等事業を受け、大阪市より証明書が交付されると、以下の優遇を受けることができます。 (1)株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を設立する際の登録免許税を2分の1軽減 (2)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始6ヵ月前から対象 (3)日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件が充足しているものとみなされます (4)日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ その他、当証明書を活用することで、優遇を受けることができる制度がある場合は、その制度を運営している事務局にお問合せください。 ※小規模事業者持続化補助金に関する内容は大阪商工会議所の該当支部にお問い合わせください。 https://www.osaka.cci.or.jp/emergency/220620jizokukahojokin.pdf?220620 ※特定創業支援等事業について詳しくは、こちら(大阪市のホームページ)をご覧ください。 2社目以降の創業は原則特定創業支援等事業の証明書の対象外となります。 (詳しい対象要件については大阪市経済戦略局企業支援課 06-6264-9834 にお問合せください)

外国人起業活動促進事業(通称:スタートアップビザ)/Business Innovation Center Osaka Foreign Entrepreneurship Promotion &Support Desk(Support of “Startup Visa”)