公益財団法人 大阪産業局

ゲスト さん

特許等の出願に関して所定の手続期間を過ぎてしまった場合の対応策は?

Q

特許等の出願に関して所定の手続期間を過ぎてしまった場合の対応策は?

特許出願を行いましたが、事情があり出願審査の請求を行えないまま審査請求期間(出願日から3年)を経過してしまいました。この場合、遅れて審査請求手続きを行うことは可能でしょうか?

A

「正当な理由」が認められれば、救済される可能性があります。



 特許法等で定められた手続期間についても、拒絶理由通知で指定された応答期間についても、期間徒過後に手続を行うことが容認される場合があります。

(1)法定の手続期間を徒過した場合

 手続をすることができなかったことが「故意によるものでない」ときは、所定の「救済手続期間」内に、①当該手続を行い、②手続できなかった理由を記載した「回復理由書」を提出し、③所定の「回復手数料」を納付することにより、救済される可能性があります。詳細には、特許庁サイトにおける『「故意によるものでないこと」による期間徒過後の救済について』のページでご確認ください。

 (a)救済手続期間について
⇒救済手続期間は、原則として、「期間徒過後の手続ができるようになった日から2月以内かつ手続期間の経過後1年以内(商標に関しては6月以内)」です。
 (b)回復理由書について
⇒回復理由書の【回復の理由】の欄には、「(1)所定の期間内に手続をすることができなかった理由及び手続をすることができるようになった日」を簡明に記載し、併せて「(2)手続をしなかったことが故意によるものでない」ことを表明する必要があります。また、出願審査の請求の回復理由書の場合は「(3)出願審査の請求を遅延させることを目的とするものではなかった旨」が分かるように記載する必要があります。
 (c)回復手数料について
⇒特許:212,100円、実用新案:21,800円、意匠:24,500円、商標86,400円の納付が必要となります。なお、手続期間内に手続をすることができなかった理由について、手続をする者の責めに帰することができない理由(不責事由)があり、かつ、その事実を証明する書面により不責事由が確認できる場合は、回復手数料が免除されます。
 (d)救済が認められない事例
⇒期間を徒過した理由が以下のような場合、「故意に手続をしなかった」と判断されて救済が認められない可能性があります。
  ①出願審査の請求は不要と判断したが、期間徒過後に社内の方針転換があった。
  ②現地代理人の支払いが遅延した。
  ③権利放棄決定後に他社からの照会があり、権利を維持するよう方針転換した。 
 (e)救済の対象となる手続について
⇒対象となる代表的な手続は以下の通りです。
  ①特許出願等に基づく優先権主張(実用新案も同様)
  ②出願審査の請求(特許)
  ③特許料及び割増特許料の追納(実用新案・意匠も同様)
  ④商標権の更新登録の申請(商標)
  ⑤パリ条約の例による優先権主張(特許・実用新案・意匠)


(2)拒絶理由通知で指定された応答期間を徒過した場合

 「期間延長請求」を行うことが可能です。上述の法定の期間を徒過した場合と異なり、手続できなかった理由を説明する必要がないため、簡便に利用することができます。

 (a)特許出願
  ① 応答期間内に請求する場合
    出願人が国内居住者の場合、1通の請求で応答期間の2か月延長が認められます。出願人が在外者の場合、2通目の請求で更に1か月の延長が認められます。
  ② 応答期間経過後に請求する場合
   応答期間の末日の翌日から2か月以内に請求をすれば、出願人の居住地に関わらず、応答期間の2か月延長が認められます。
 (b)商標登録出願
  ① 応答期間内に請求する場合
    出願人の居住地に関わらず、1通の請求で応答期間の1か月延長が認められます。
  ② 応答期間経過後に請求する場合
    応答期間(1か月延長されたときは延長後の応答期間)の経過後であっても、応答期間の末日の翌日から2か月以内に請求をすれば、出願人の居住地に関わらず、当該応答期間の2か月延長が認められます。
 (c)意匠登録出願
  ① 応答期間内に請求する場合
    出願人の居住地に関わらず、1通の請求で応答期間の2か月延長が認められます。2回以上の延長請求はできません。
  ② 応答期間経過後に請求する場合
    応答期間の末日の翌日から2か月以内に請求をすれば、出願人の居住地に関わらず、応答期間の2か月延長が認められます。2回以上の延長請求はできません。

(回答日:2025年12月2日)

回答した専門家
岡本 直樹
知的財産

岡本 直樹

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